▲ ページの先頭へ

被害者の人権を考える

安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国の重要な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてきた。

しかしながら、近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。

もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。しかしながら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。

(犯罪被害者等基本法(平成十六年十二月八日法律第百六十一号) 前文より)

犯罪被害者等基本法(平成十六年十二月八日法律第百六十一号)全文は
警察庁Webサイトでご覧いただけます。

人権賞受賞 -Activity report-

平成25年 犯罪被害者自助グループ「緒あしす」 人権賞受賞

愛知県弁護士会人権賞は平成元年に創設され、人権救済や人権思想の普及、その他人権擁護のための活動をしている個人・団体を表彰するものです。